お子さんが出席停止になる学校感染症と診断された場合、学校に御連絡ください。 学校保健安全法の規定に基づき、出席停止とします。 医師の指示を守り、ご家庭で休養させてください。また、出席停止期間は欠席扱いにはなりませんので、安心して治療に専念してください。 医師から登校の許可が出ましたら、治癒証明書に記入していただき、学校に提出してくださいますようよろしくお願いいたします。治癒証明書は、学校に取りに来ていただくか、下記リンクからダウンロードし、印刷も可能です。 |
文部科学省による出席停止になる学校感染症 |
(主な出席停止疾患) 第2種 インフルエンザ、百日咳・麻疹(はしか)、第2種流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風疹(3日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、 髄膜炎菌性髄膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌、感染症、腸チフス、 パンチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 第3種(学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置をとることができる疾患) 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶蓮菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病 伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症など |
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